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 サモア独立国 基本情報       

国土

世界で最も日付変更が遅い国。同国のすぐ西隣に日付変更が走る。日本との時差は20時間。

紀元前よりポリネシア人の居住がはじまり、1720年、オランダ人により「発見」。1830年の宣教師上陸以後、キシスト教化がすすむ。1989年、地元王族の内紛を機に、同地域西側がドイツ領、東側が米国領となる。1914年の第一次大戦時に、ドイツ領をニュージーランド軍が占領、以後、国際連盟決議により同国委任統治地域へ。1962年、西サモアとして独立。1997年、国名を変更。

                   
人口/首都
約 180,000 人(2007年度)   首都はウポル島にある、アピア(人口 4万人)。
通貨/経済 公式通貨は、サモア・ドル(ターラとも呼ばれる)。主たる産業は、観光、林業、農業(ココヤシ、コプラ)。
主要貿易相手国は豪州、NZ、フィジー。
法人税制

同国内での法人活動を一切行わないと約束した法人、所謂、海外法人(International Business Corporation/IBC)にて法人登記を申請した場合、完全非課税(法人登記後、20年間保証)。ただし、同国内での不動産所有、事業展開は不可。

   毎年、法人登録税を納付することになる。現地代理業者による代行納付。

     ■ 資本金 1,000,000 USD 相当 政府登録料  300 USD
     ■ 5年一括納付=1,000 USD  10年一括納付=1,500 USD  20年一括納付=2,000 USD

   上記の登録税納付により、会計帳簿、決算報告書の提出が免除。その保管は登録住所などで。


    もちろん、株主の要望により、決算書の作成・保管は自由に実施してよい。
                          (配当利益確定のためなど、株主の意向にあわせて)

海外事業会社の免税(タックス・ヘブン)制度は1987年に導入。

さらに、株式・債権譲渡や不動産取引にかかわる印税なし。

関連ページ


サモア 政府観光局ページ
サモア 公共監査委員会ページ
サモア中央銀行ページ
サモア商業銀行ページ


2007年度、一人あたりの国民所得は、5,400 USD。GDP年成長率は、6.0%。日本にとっては、国際協力機構JICAの援助先でもある(参考)。
                         サモア法人サポート



 サモア 登録法人の特徴
 
法人名称
法人名称はアルファベットを使用する。漢字でも可(有料)。ただし、以下の特定の免許事業と関わる用語は使用不可。

Assurance, Bank, Trust, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipal, など

その他、公共事業性を連想させる用語の使用も不可。

また、株式会社を証する名称は、通常、国際社会で通用するもので可。
例) Limited, Corporation, Incorporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima。もしくは、それらの略称 <Ltd., Corp., Inc., S.A.>など。

株主・役員
株主、役員は一名以上必要。同一人物が双方を兼ねても良い。また、個人、法人は問わない(国籍も不問)。

なお、株主・役員の情報などは非公開。さらに、匿名性を高めたい場合は、名義貸しによる(株主・役員)代理人制度を利用して、法人設立も可能。

現地在住の秘書役の設置は不要。また、株主総会、役員会などの実施は各企業ごとにその手段・場所、及び開催自体の有無を決定できる。

ただし、原則、現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて法人申請する必要がある。これら代行業者が株主・役員情報などを保管することになる。オーナ情報なども含む。
法人定款

非公開。すべての法人情報は政府公認の現地代行会社が保管する。
法人資本金

資本金は 1USD〜設定可。通常は、1,000,000 USD。ただし、具体的な金額を払込む必要はなし。
通貨単位は米ドル、ユーロ、円建てなど、自由に選択可。
政府登録税
サモア登録法人は、原則、会計帳簿、決算報告書の提出は免除される。かつ、一切の法人税、利子税、相続税なども非課税である。また、その株主、債権者は受取利子、配当なども無税で取得可。

その代わり、毎年、政府に法人登録税を納付することになる(現地の登録業者による一括納付)。

     ■ 資本金 1,000,000 USD 相当 政府登録料  300 USD
     ■ 5年一括納付=1,000 USD  10年一括納付=1,500 USD  20年一括納付=2,000 USD

   ※ 会計帳簿、決算報告書は基本的に毎期作成し、政府に申告した保管場所に保存するだけで良い。
   ※ 政府登録税が今後増税されても、登録時点の登録税額がそのまま適用。減税時は減額分が適用。

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