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 英領ヴァージン諸島 基本情報      

国土

1493年、大西洋岸、カリブ海地域を探検中のコロンブスにより発見。未開発な自然状態が賞賛され、ヴァージン諸島(Las Virgenes)と命名される。豊かな漁場と大西洋航路の重要拠点から、度々、欧州列強の占有を受けたが、最終的に西部はオランダ領、東部はイギリス領として確定された。後に、西部は米国の領土購入により、米国領ヴァージン諸島(USVI)となる。

今日まで、ヴァージン諸島東部は英国海外自治領である(British Virgin Islands/BVI)。

                                       
人口/首都
約 26,000 人(2006年度)   首都はトルトーラ島にある、ロードタウン。
通貨/経済 米ドルがそのまま使用可。英ポンドは不可。主たる産業は、金融事業、観光、漁業。
法人税制

BVI域内で事業をする法人は、毎年、純利益の 20%を法人税として納付する。その他、同域内で発生した個人所得などにも累進課税制度が適用される。


ただし、同諸島域内での法人活動を一切行わないと約束した法人、所謂、海外法人(International Business Corporation/IBC)にて法人登記を申請した場合、完全非課税(法人登記後、20年間保証)。

   この場合、毎年、法人登録税を納付することになる。代理人による納付手続も可。

     ■ 資本金 50,000 USD 相当以下 政府登録料  350 USD
     ■ 資本金 50,000 USD 相当以上 政府登録料 1,100 USD

   上記の登録税納付により、会計帳簿の作成、決算報告書の提出は免除。その作成・保管は任意。


    もちろん、株主の要望により、決算書の作成・保管は自由に実施してよい。
                           (配当利益確定のためなど、株主の意向にそって)

海外事業の免税(タックス・ヘブン)制度は1984年に導入。

関連ページ


BVI 政府観光局ページ
BVI 自治領政府ページ
BVI 商工会議所及びホテル業組合ページ
BVI 金融事業組合ページ




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 BVI 登録法人の特徴
 
法人名称
法人名称はアルファベットを使用する。数字を挿入しても可。ただし、以下の特定の免許事業と関わる用語は使用不可。

Assurance, Bank, Trust, Building Society, Chamber of Commerce, Chartered, Cooperative, Imperial, Municipal, など

その他、公共事業性を連想させる用語の使用も不可。

また、株式会社を証する名称は、以下の用語に限ります。
Limited, Corporation, Incorporation, Incorporated, Societe Anonyme, Sociedad Anonima。もしくは、それらの略称 <Ltd., Corp., Inc., S.A.>。
株主・役員
株主、役員は一名以上必要。同一人物が双方を兼ねても良い。また、個人、法人は問わない(国籍も不問)。

なお、株主・役員の情報などは非公開。さらに、匿名性を高めたい場合は、名義貸しによる(株主・役員)代理人制度を利用して、法人設立も可能。

現地在住の秘書役の設置は不要。また、株主総会、取締役会などの実施は各企業ごとにその手段・場所、及び開催自体の有無を決定できる。

ただし、原則、現地政府公認の現地代行会社を指名し、ここを通じて法人申請する必要がある。これら代行会社が株主・役員情報などを保管することになる。
法人定款

非公開。すべての法人情報は政府公認の現地代行会社が保管する。

法人株主の希望により、初回の議事録も公開することもでる。これにより、実質的な株主、役員の名義を公表することで、より信用性を高める効果もある。
法人資本金

資本金は 1USD〜設定可。通常は、50,000USDにて設立。ただし、具体的な金額を払込む必要はなし。
政府登録税
BVI登録法人は、原則、会計帳簿の作成、決算報告書の提出は免除(その作成・保管は任意)され、一切の法人税、利子税、相続税なども非課税である。

その代わり、毎年、政府に法人登録税を納付することになる(現地代理業者による一括納付)。

     ■ 資本金 50,000 USD 相当以下 政府登録料  350 USD
     ■ 資本金 50,000 USD 相当以上 政府登録料 1,100 USD

上記登録税の納付期限は以下の通り。

     ■ 前年度 1月1日〜6月30日までに登録した法人  次年度分の納付期限は 5月31日まで
     ■ 前年度 7月1日〜12月31日までに登録した法人 次年度分の納付期限は 11月30日まで


  (注) 登録税納付が遅れた場合、直ちに延滞税が課される。2ヶ月まで10%、これ以降は 50%上乗せ。

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