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スポーツ選手、芸能タレント、作家、政治家、資産家らは、節税目的で個人的に法人を設立し、これを主体に諸々の契約を締結・実行したり、利益の付け替え先に指定することは、すでに世に知られた事実です。

しかし、右の表からも明らかなように、日本で法人設立し、これを毎年管理することは膨大な費用と手間がかかります。会計士、行政書士や司法書士、ときに弁護士などをバックに起用できる財力と人脈が欠かせません。こうした事情から、前述の非常に限られた層の人間の特権的な方策として、個人的な法人設立は認知されてきました。

そこで、よりコストと手間を省いた形で、この法人利用を幅広いお客様方にご紹介しようというのが本ページの趣旨となります。










・経費計上枠が大きい。
  (交通費、家賃、交際費、雑費など)

・損金の繰越あり。
  (今期の赤字は来期の黒字と相殺可)

・資産保全上のメリット
  (株式の保有や譲渡、相続税対策など)

・個人よりも税率が低い。
   (高額所得者の累進課税対策)

・借入・債券発行などが容易。



当社では、不正脱税、不正経理、裏金処理、所得隠蔽、マネーロンダリング等を助長、幇助する目的では、一切の助言、情報提供を行っておりません。正しく、賢明な資産保全策のみをご説明させて頂きます。

なお、でき得る限り万全を期してはおりますが、万が一、当社の提供する各種情報に誤り等が含まれ、これによって生じたいかなる損害等に際し、弊社では一切の責任を負いかねますこと、ご了承下さい。




 日本での国内法人設立 (株式会社の例)

設立費用・期間 法人登録免許税 一律 150,000円    <約3週間で登記完了>
定款認証 一律 52,000円 / 92,000円
法人実印、証書発行代等 20,000円程度
代行業者へ依頼の場合 さらに 手数料 約 50,000〜100,000円+
税務署、社会保険事務所、市役所等へ届出提出
次年度以降の維持コスト 毎年、法人住民税あり(東京都内の場合、60,000円〜/均等割)。
さらに、毎年、決算報告書の作成・提出要。
会計士に依頼の場合、200,000万円〜(毎年)
黒字決算の場合、会計士にさらに上乗せ報酬の支払いあり。
日常な事務コスト 原則、毎日の帳簿作成要。総勘定元帳なども作成、保管。
年金・健康保険の加入手続/毎月払込
所得税の源泉徴収、年末調整
定期的な税務調査
同族会社の場合、役員報酬の損金扱いに限界あり。
事務所移転(引越し)や役員、資本金の変更の際、
                 登記簿変更税あり(約 60,000円)。
法人解散手続 登記所、税務署、市役所への関係書類の提出
解散登記・清算結了登記税 30,000〜40,000円
法人解散に伴い、残余資産清算の手続(2ヶ月〜6ヶ月)


 海外法人を設立 (英領ヴァージン諸島の例)


設立費用・期間 法人登録税 350 USD           <約2週間で登記完了>
現地秘書サービス会社の選定要。
当社サービス代金 総計 170,100円 一律
     (現地秘書サービス、法人設立費、政府登録税 込)
次年度以降の維持コスト 年間の法人登録税 350 USDの納付要。
ただし、毎年の決算報告書提出は不要。(自己作成・保管のみ)
現地秘書サービス会社への継続登録要。
当社サービス代金 総計 162,000円 一律
     (次年度以降 ― 現地秘書サービス、政府登録税 込)
日常な事務コスト 法人決算、帳簿等の作成・保管は任意。提出義務なし。
役員、株主情報の変更、資本金の変更の際、登記内容 変更手数料
あり。
法人解散の手続 役員、株主情報、資本金の変更と同様、登記内容変更により解散可。
残余資産等の算定、申告は不要。
海外法人分の留保所得は毎期、日本での確定申告が必要です。

香港、英領ヴァージン諸島、ケイマンなど、税負担率が25%以下の国に設立された海外法人で、日本の居住者および内国法人によってその法人の株式(含 : 利益分配権)の50% 超が直接、間接に保有され、あわせて、日本の居住者や内国法人の株式の保有割合が 5%以上の場合

その日本の居住者や内国法人の持ち株割合に対応する留保所得が日本での課税対象となります。これらの海外法人(海外特定子会社)の各期決算時に算出された各期未処分利益分について、日本での年度内に個人は総合課税項目に合算して確定申告、法人なら「特別利益」として合算計上することになります。


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