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1998年の金融ビックバン政策により外為法等が改正され、日本国内居住者でも容易に、海外への資産移動、海外銀行への預入、国際株式・債権の購入ができるようになりました。

グローバル社会となった21世紀において、人・モノ・サービスそしてマネーの越境は日常的な光景となっています。IT革命がこれに拍車をかけ、自宅にいながらにして、海外と大きな取引ができるようになりました。

こうした時流に敏感かつ巧妙に対応できるか否かは、生活上、今後ますます大きな格差を生んでくるものと予想されます。スピードとナレッジを武器に、国際金融ネットワーク事業を展開中の弊社では、 日本のお客様にも世界の幅広い投資選択肢をご案内し、「国際市民型」生活スタイルをご提案させて頂きます。

具体的には、海外銀行の各種情報提供、これに関わる口座開設サポート、送金手続サポートなどを軸に、アフターケアに至るまでの幅広い行程でのコンサルティング・サービスを手がけております。

当社が本サービスにて、海外銀行への口座(オフショア・アカウント)開設を強く推奨致します理由は、以下の 5点が挙げられます。



・政府や警察機関の要求に対して、顧客情
 報の開示を拒否するところが多い。

・自国内での資産凍結処分等に際しても、
 海外資産まで没収されることは少ない。



・高金利の取得、非居住者への免税措置

タックスヘブン制度

・クレジット・カード、デビット・カード利用によ
 る節税効果



・通貨転換時の 為替手数料が安い

海外送金 手数料が安い

・小切手や各種カード類の発行料金が安い



・日本国内での金融不安や企業倒産によ
 る安全神話の崩壊 →「資産の分散管理」

ペイオフ対策

・リスク商品と安全資産とのバランス確保

・一国内のみでの全資産保管リスク
    日本の膨大な国債発行残高による、
    円資産の暴落リスク


 
・将来的には予測のつかない、政府等によ
 る非常事態宣言、各金融機関等による引
 出額制限など、個人では対処 し得ない諸
 規制下でも、海外資産は自由に引出し可
 (ご本人様のサイン一つで)

・緊急時の国外退避時でも資金的基盤あ
 り。



 オフショア・アカウント基本情報
                                    < 世界の海外口座 リスト >
ご資産管理銀行 海外の申込先銀行
口座操作方法

通貨転換、入金・出金手続、残高照会など
インターネット、書面、FAX、電話
通帳 原則、なし。毎月、口座明細書(マンスリー・ステートメント)がご自宅へ送付される。定期預金の場合、開設時のみ。
口座維持手数料 原則、あり。月間の平均残高に応じて、手数料が徴収されることが多い。 一定額以上の残高で、免除される。
口座開設時の必要書類 ・パスポート

・住所の確認できる公的書面(光熱費・水道代等の請求書、納税証明書、住民票
  など。銀行や クレジットカード会社が発行する口座明細書でも可)。
 要、英訳。

・国際免許証や国内自動車免許証 (場合による)

・銀行や信用ある機関からの推薦文書 (場合による)

口座開設申込に際し、直接、現地へ出向かなければならないものや、書類郵送だけで済むものもある。 これは、その当該国の法制度による規定、もしくは金融犯罪対策として、相手先銀行が 自発的に決定した方針によるため。



 海外口座に関する税務情報

                          下記詳細に関しては、税理士又は所轄の税務署にてご確認下さい。
取得利益 内容 税務申告
利子所得
Interest
普通・定期預金等での取得分金利 金利収入となった外貨額は、同日付の為替レートで 日本円換算され、利子所得区分として総合課税対象となる。合算後に累進課税率が決定。
為替差損益
Capital Gain / Loss

通貨転換等で得た差益・差損
日本円に転換した時点で、差損益が確定される(実現為替差損益という)。これは、 「雑所得」として総合課税対象となる(差損は雑所得内で損益通算可)。その年度内で実現された数値のみが対象(未実現為替差損益は算入不要)。合算後に累進課税率が決定。
   
配当所得
Dividend
株式や債権等からの配当金 配当収入となった外貨額は、同日付の為替レートで 日本円換算され、配当所得区分として総合課税対象となる。合算後に累進課税率が決定。
所得の贈与・遺贈
Gift / Heritage Income
知人や親族からの金融資産の移転 海外口座などで「共同名義口座(Joint Account)」を保持し ていた場合、ここでの保有資産は共同名義人全員のものとなり、その人物間で の資金の移動等は課税対象とならない。ただし、日本では未だ正式な法規定のない 欧米流の口座形態であり、見解が分かれる。
「雑所得」とは

年金や恩給などの公的年金、非営業用貸金の利子、懸賞金、原稿料、印税、 講演料、為替差益など、所得税法が規定する9種類の所得に該当されない所得収入。

「9種類の所得」とは、利子所得、配当所得、事業所得、不動産所得、給与所得、退職所得、譲渡所得、山林所得、一時所得をいう。 雑所得は、このうち事業・不動産・利子・配当・給与・譲渡・一時の各所得と合算して所得合計金額を計算し(総合課税方式)、 それに対する税金を計算して確定申告する。

ただし、年間の給与収入額が2000万円以下の給与所得者で、給与所得や退職所得以外の所得の合計額が20万以下の場合、その「雑所得」分を 確定申告する必要なし。
また、海外における預金口座内の月末合計残高が1億円相当額以上となった場合、その預金残高の状況について、翌月20日までに「海外預金の残高等に関する報告書」を日本銀行経由で財務大臣に提出する義務が生じる。


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