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中国 人民元 は今や、世界中の国で両替が可能です。銀行窓口、両替商、 ホテルなどで人民元の取扱いが拡大しています。


これまで、人民元は厳しい通貨統制下にあり、国外への持出し等が 制限されていました。徐々に緩和されているとは言え、現在も、 20,000 元 を越える人民元の持出しは禁止されています。


また、入国に際しても、外貨資金は 5,000 米ドル相当額以上、 人民元は 20,000 元 以上の持込は申告が義務付けられています。


しかし、確実に通貨規制のハードルは下げられつつあり、2008年北京 オリンピック、2010年上海万博といった国際行事の主催もあって、引き続 き、外為の完全自由化へ向けた諸策が進められる見通しです。



      




中国へ到着後、パスポートと住所証明書(英文/中文)で銀行口 座は容易に開設されます。

給与を人民元で受取り、ご口座へ直接、振込んでもらうことが できます。その際、所得税が毎月、給与額から源泉徴収される ことになります。

必要に応じて、給与明細、納税証明書、パスポート、居留証な どの書面をそろえれば、必要書面を記入の上、口座内ご資金(給与額の 70%まで) を日本へ送金してもらうことができます。

人民元→外貨へ転換後、その外貨建てでの送金となります。日本のご口座へ 入金される際は、邦銀側が受取手数料として 2000〜3000円程度を差し引い て、ご口座へ振込まれることになります。

送金後、翌々営業日には入金が確認できます。




必要に応じて、給与明細、納税証明書、パスポート、居留証な どの書面をそろえれば、人民元現金(給与額の 70%まで)を外 貨現金へ両替できます。

ただし、出国時、5,000 USD以上の外貨額の持ち出す際、 両替してもらった外国為替取扱指定銀行で「携帯外匯出境許可証」 (携帯証)発行を申請し、これを受取った上で、出国時の税関で 提示すれば審査の後、許可されます。

場合により、銀行所在地の国家外国為替管理局に「携帯外匯出境許可証」発行も 申請し、これを受取った上で、出国時の税関にて提示する必要があります。

右欄も参照下さい。




1 元 Yuan= 10 角 Jiao= 100 分 fenという単位があります。
紙幣・硬貨の種類は100元、50元、20元、10元、5元、2元、1元、 5角、1角、5分、2分、1分の 12種類です。紙幣類の見本はこちら をご参照下さい。





■ 日本出発前に

日本国内の金融機関、郵便局、空港内でも両替が可能です。ただし、基本的に 小額紙幣の取扱はなく、100元紙幣のみの販売、さらには枚数固定のパック制で 販売する所が多いようです。

■ 中国到着後に

中国へ渡航後では、中国銀行(Bank of China)の各支店、 空港内にある各銀行の出張所(別途、50 元程度の手数料も請求される)、香港などとの国境検問所の中にある銀行 窓口、国際的高級ホテルのフロント、外国人客の多いデパート(友誼商店) などにて、人民元両替が可能です。

ただし注意すべき点は、上記以外の場所では、原則、中国銀行のみが外貨両替業務を受付ており、 中国工商銀行、中国建設銀行、中国農業銀行、HSBC、Citibankなどでは、 直接的な外貨両替ができません(ただし、これら金融機関に個人口座をお持ちの場合、一旦、手持ち現金を外貨預金口座へ入金し、人民元へ転換してこれを 出金するという形態で両替は可能)。なお、中国銀行では、すべての支店において 両替レートは一律に設定されています。


■ トラベラーズチェック(T/C)からの両替

中国銀行の窓口によっては取扱わない所もあります(外国人客の多い支店がお薦め)。T/Cから の両替の際はパスポート持参が必須。また通常、 T/C による両替レートの方が、現金レートより有利な場合が多いようです。

ただし、T/Cからの両替は、丁寧な字体でサインしないと交換に応じてもらえ ません。かつまた、パスポートのサインと同じ字体(ローマ字/漢字)である必要があります。




中国国内で両替する際、「両替証明書」を発行もらえます(有効期限 半年間)。これは中国国内で円への 再両替の際に必要となります(飛行機搭乗券の半券ほどのサイズ)。 なお、街頭にも両替商がいますが、違法行為です。最近、こうした両替商の間には 100元紙幣の偽札が出回っている、との指摘が多くあります( 2004年度内に中国 政府が押収した偽札の総額は 150 億円分相当)。

ただし、日本国内の銀行、空港等で両替して行く場合、この両替レシート の保管は不要です。あくまでも中国国内での両替分に限ります。




人民元は帰国時に、中国内の出発空港にある銀行窓口にて日本円に再両替ができます。 尚、日本円に再両替する場合は、前項の「両替証明書(レシート)」の提示を求め られ、再両替の限度額は「両替証明書」記載の金額の50%以内となっています。

日本の国内銀行や空港では、こうした証明書は不要で、随時、円への 再両替が可能です。

人民元の国外持出は 20,000 元 までと規定され(出国時に申告要)、必然的に、 日本での再両替(円転)の上限ともなっております。


万が一、20,000 元、5,000 USD を越える額の国外持出の際、特別な理由 がない場合は、原則、税関にて預ける形となり、次回の渡航時、受 取に行くことができます。

なお、20,000元、もしくは 5,000 USD 相当額以上の外貨を持ち込む場合、 税関にて申告書を 2枚作成する必要があります。 1枚は税関保管用、もう 1枚は税関の検印後に返却されるので、 出国時に外貨を持ち出す場合はこれを提示します。課税等はありません。

申告のない持込・持出が発覚した場合、20,000 元、5,000 USD を越える金額分 が強制的に取り上げられます。

本件に関するご質問・ご相談は、直接、弊社までご連絡下さい。



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