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中国 人民元 は今や、世界中の国で両替が可能です。銀行窓口、両替商、
ホテルなどで人民元の取扱いが拡大しています。
これまで、人民元は厳しい通貨統制下にあり、国外への持出し等が
制限されていました。徐々に緩和されているとは言え、現在も、
20,000 元 を越える人民元の持出しは禁止されています。
また、入国に際しても、外貨資金は 5,000 米ドル相当額以上、
人民元は 20,000 元 以上の持込は申告が義務付けられています。
しかし、確実に通貨規制のハードルは下げられつつあり、2008年北京
オリンピック、2010年上海万博といった国際行事の主催もあって、引き続
き、外為の完全自由化へ向けた諸策が進められる見通しです。
中国へ到着後、パスポートと住所証明書(英文/中文)で銀行口
座は容易に開設されます。
給与を人民元で受取り、ご口座へ直接、振込んでもらうことが
できます。その際、所得税が毎月、給与額から源泉徴収される
ことになります。
必要に応じて、給与明細、納税証明書、パスポート、居留証な
どの書面をそろえれば、必要書面を記入の上、口座内ご資金(給与額の 70%まで)
を日本へ送金してもらうことができます。
人民元→外貨へ転換後、その外貨建てでの送金となります。日本のご口座へ
入金される際は、邦銀側が受取手数料として 2000〜3000円程度を差し引い
て、ご口座へ振込まれることになります。
送金後、翌々営業日には入金が確認できます。
必要に応じて、給与明細、納税証明書、パスポート、居留証な
どの書面をそろえれば、人民元現金(給与額の 70%まで)を外
貨現金へ両替できます。
ただし、出国時、5,000 USD以上の外貨額の持ち出す際、
両替してもらった外国為替取扱指定銀行で「携帯外匯出境許可証」
(携帯証)発行を申請し、これを受取った上で、出国時の税関で
提示すれば審査の後、許可されます。
場合により、銀行所在地の国家外国為替管理局に「携帯外匯出境許可証」発行も
申請し、これを受取った上で、出国時の税関にて提示する必要があります。
右欄も参照下さい。
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